不動産用語集

あ行

一般媒介契約

依頼者(売主や貸主)が複数の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼できる媒介契約の一種です。「明示型」と「非明示型」があり、前者は、依頼者が他の業者にも重ねて依頼した旨を告げる義務があります。後者はどこの業者に依頼しようとも、告知する義務のないものになります。

依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら取引相手(顧客)を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。

SLDK

部屋の間取りを示した用語でありLDKはリビングダイニングキッチンを示す。これにSがつくと、サービスルーム・納戸付きという意味。サービスルーム・納戸は建築基準法に満たないため部屋としては扱われない。

LDK

リビングダイニングキッチンを示す。

広さによって、8~10畳以上ならLDK、未満ならDK。4、5畳程度ならKと言われることが多い。また、SがつくとSLDKになり、納戸付きであることを意味する。

おとり広告

おとり広告とは、実際には取引できない物件の広告、客寄せのための架空広告のことです。最も悪質な不当表示として、広告規約で禁止されています。

か行

火災保険

賃貸生活中に火災や水漏れが起こった際に、被害に遭った家財等を対象とした保証。

建物賃貸借契約を締結する際に部屋の契約期間と同じ期間で保険を掛ける。保険内容は、①家財(入居者の)保険②借家人賠償責任保険(貸主に対する損害賠償)③個人賠償保険(他人に対する賠償責任)が1つのパッケージになっている。実際には漏水により階下の部屋に損害を与えた場合、その損害を個人賠償保険で補填するケースが多い。掛捨てだが、中途退室した時には保険を解約すれば返金もある。

建ぺい率

敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。

建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。

K

Kはキッチンで台所を意味する。部屋の間取りを示した用語で使われる。広さはだいたい4、5帖程度。

広さの違いで、8~10畳以上ならLDK、6~7畳程度ならDKと呼ばれることが多い。

更新料

賃貸借契約を更新する際、貸主に支払う一時金。一般的には家賃の1ヵ月分が相場。

さ行

敷金

建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。

修繕積立金

管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。

重要事項説明書

宅地建物取引業法の定めでは、取引の相手方などに対し、一定の重要な事項について事前に説明を行なうことを宅地建物取引業者に義務づけております。不動産の取引に先立って、宅地建物取引業者が行わなければならない重要事項の説明内容を記載した書面のことを、重要事項説明書といいます。

セットバック

2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。

専属専任媒介契約

媒介契約の意一種で、依頼者(売主や貸主)が、1つの不動産会社とのみしか契約することができません。他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。

専任媒介契約

依頼者(売主や貸主)が1つの不動産会社とのみしか契約することができません。他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約の一種をいいます。ただし、依頼者は自分で取引相手(顧客)を探して取引することは可能です。

 

た行

仲介手数料

宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。

定期借家契約

平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。

テラスハウス

2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。

DK

ダイニングキッチン。台所兼食事スペース。6~7畳程度のものが多い。

それ以上の広さはLDKと呼ばれることが多い。

特約項目(特約事項)

予め契約書に記載されている条文以外の事項について特別に約束をすること。個々の物件に応じた契約内容が記されている場合があるため、契約時にはよく確認しておく必要がある。

な行

内見

不動産を賃貸する場合などに、契約前に部屋の中を不動産屋の案内で見せてもらうこと。建物の内部見学の略。

図面等により気に入った物件は必ず内見し、いろいろとチェックすること。(近隣の町並みも含めて)現況(実物)と間取り図とは必ずしも一致しない。図面だけで契約してしまうと入居してから後悔することになる。内見する時は不動産会社に手配を依頼する。

(参考)内見時のチェックポイント

内見代行

お客様に代わって内見を代行すること。

(参考)当社の内見代行サービス

入居審査

契約前に大家さん、不動産(管理)会社、審査会社が契約者に対しての内容を、入居条件にあてはめて審査すること。

は行

引っ越し

今いる住居や事業所などから新しく別の場所へ移動することをいいます。荷物の移動のみならず、電気・ガス・水道・通信回線などの移転手続きなどやるべきことが数多くあります。また、荷物や家具が多い場合には引越し業者に依頼することも必要です。引越しは労力を使うものです。計画性を持って行うことが重要です。

(参考)引っ越しのチェックポイント

日割り家賃

月の途中で契約又は退去した場合、家賃は毎月1日から末日までを1ヶ月分としているので、月の中途からの入居や退去の場合、日割額を支払うことになる。

例えば、家賃10万円の物件を1月15日に賃貸契約した場合で、16日から入居するのでしたら、残り日数は16日間なので「100000円÷31日=3225円」「3225円×16日間=51600円」ですので、前家賃は51600円となります。

振り分け

主に2つの居室が壁、収納、水周り等を挟んで仕切られている間取り。 それぞれの居室への入り口が分かれているので、他の居室を通らずに各部屋に移動でき、プライバシーが守れる。

フリーレント

不動産賃貸契約の際、一定期間賃料が無料になることをいいます。フリーレントの条件が、「契約後1ヶ月間」なら、契約後1ヶ月間の賃料が発生しないという意味です。「3月末までフリーレント」なら、現在から3月末までの賃料は発生しないという意味です。フリーレントの物件は賃貸借契約等の初期費用が抑えられるというメリットがありますが、一定期間内の解約に対して違約金を支払う条件や、フリーレント期間相当分の賃料支払いなどを求める条項が盛り込まれているケースなどがあります。

ま行

前家賃

毎月末日までに翌月分の家賃を前もって支払う家賃のことを指す。契約時には前家賃も必要となる。家賃の前払いのことで、通常はこの形態が多い。

 

や行

容積率

容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。容積率の上限は都市計画によって、用途地域ごとに定められ、その容積率を超えた建物を建てることはできません。

ら行

礼金

建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。

わ行

1R

居住スペースとキッチンの間に仕切りの無い部屋、トイレ・バスで構成される。ワンルームの略称。

 

 

 

 

 

 

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